売上税とVAT
Figmaは、お客様のお届け先住所に基づいて税額を計算します。お客様の請求先またはお届け先の住所は、管理者が当社のサポートチームに連絡することで、いつでも変更できます。
注: Figmaウェブサイトに記載されている価格に売上税や付加価値税は含まれていません。
米国売上税
次の州では売上税が含まれます。請求先住所の州が一覧にない場合、請求書に売上税は記載されません。
- アリゾナ州(AZ)
- コロラド州(CO)*
- コネチカット州(CT)
- イリノイ州(IL)**
- アイオワ州(IA)
- ハワイ州(HI)
- ケンタッキー州(KY)
- マサチューセッツ州(MA)
- ニューメキシコ州(NM)
- ニューヨーク州(NY)
- オハイオ州(OH)
- ペンシルベニア州(PA)
- ロードアイランド州(RI)
- サウスカロライナ州(SC)
- サウスダコタ州(SD)
- テネシー州(TN)
- テキサス州(TX)
- ユタ州(UT)
- ワシントンD.C. (DC)
- ワシントン州(WA)
- ウェストバージニア州(WV)
*一部の地方管轄区域のみが適用されます
**シカゴのみ
注: 会社が非課税法人の場合は、請求書から税金を削除するよう当社に依頼できます。現在の署名済みの非課税証明書とともに当社のサポートチームにメッセージを送信してください。
付加価値税
VAT ID (または適用される税ID)を追加するオプションは、以下の国のお客様にのみ表示されます。今後の請求明細書および請求書でご請求情報にVAT IDを追加することができます。
オーストラリア
Figmaチームまたは組織に関連付けられている住所がオーストラリアにある場合、ご購入にオーストラリアGSTが加算されます。有効なABN (Australian Business Number)をご提供いただいた場合は、請求書にGSTは加算されません。ただし、リバースチャージ方式でのGST申告によるサービス購入の報告を求められことがあります。
次回請求書の発行時にABNが提供されない場合、有効なABNがFigmaに提供されるまで、GSTが請求されます。
有効なABN番号が入力され、以前に発行された請求書でGSTが請求されていた場合、Figmaは有効なABNが提供されFigmaに通知される前の30日間に発行された請求書に含まれるGSTを要求に応じて払い戻すことができます。ただし、この30日間の期間外に発行された請求書についてはGSTは払い戻されません。
カナダ
チームまたは組織と関連する住所がカナダにある場合、購入にはカナダのGST/HSTが課されます。事業を行う顧客がGST/HST IDを提供した場合は、以後請求書にGST/HSTは加算されません。
また、Figmaチームまたは組織と関連する請求先住所がカナダ国内の以下のいずれかの州にある場合、購入には州売上税(PSTまたはQST)が課されます。ブリティッシュ・コロンビア州、マニトバ州、サスカチェワン州、またはケベック州。
以下の各州内での売り上げには、5%のGSTに加え、以下の税率のPSTまたはQSTが課されます。
- ブリティッシュ・コロンビア州 – 7%
- マニトバ 州 – 7%
- サスカチェワン州 – 6%
- ケベック州 – 9.975%*
* ケベック州の売上税(QST)に登録し、QST IDを提供しているケベック州の法人のお客様は、今後、請求書にQSTが加算されることはありません。
エジプト
Figmaチームまたは組織に関連付けられている住所がエジプトにある場合、ご購入にエジプトのVATが加算されます。今後の請求明細書および請求書にVAT番号が記載されるようにするためには、ご請求情報を更新してください。
欧州連合
FigmaチームまたはFigmaビジネスに関連付けられた住所がEUにある場合、ご購入に欧州連合(EU)のVATが加算されます。有効なVAT番号をご提供いただいた場合は、請求書にVATは加算されません。ただし、リバースチャージ方式でのVAT申告を通じてサービスの購入を報告する必要がある場合があります。
次回の請求書の発行時にVAT番号が提供されていない場合、有効なVAT番号がFigmaに提供されるまでVATが請求されます。
有効なVAT番号が入力され、発行された請求書にVATが以前に請求されている場合、リクエストに応じて、有効なVAT番号が提供され、Figmaに通知される前の30日間に発行された請求書に含まれるVATを返金することができます。ただし、この30日以内の期間内に発行された請求書のVATは返金されません。
インド
FigmaチームまたはFigmaビジネスに関連付けられている住所がインドにある場合、ご購入にインドGSTが加算されます。有効なGSTIN番号をご提供いただいた場合は、請求書にGSTは加算されません。ただし、リバースチャージ方式でのGST申告を通じてサービスの購入を報告する必要がある場合があります。
次回の請求書の発行時にGSTIN番号が提供されていない場合、有効なGSTIN番号がFigmaに提供されるまでGSTが請求されます。
有効なGSTIN番号が入力されていて、以前に発行された請求書でGSTが請求されていた場合、求めがあれば、Figmaでは、GSTIN番号の提供とFigmaへの通知に先立つ30日以内に発行された請求書に含まれるGSTについては返金するものとします。ただし、30日の期間を超える請求書については、GSTの返金はしません。
日本
お客様のFigmaのチームまたは組織のご登録住所が日本の場合、会社でのご購入に日本の消費税(JCT)が加算されます。これは、業務目的および業務以外の目的のどちらのご購入にも適用されます。セルフサービス購入のお客様は、ご購入時にJCTが加算されます。
エンタープライズプランのお客様など、セルフサービス購入以外のお客様は、請求書にJCTが加算されません。リバースチャージ方式の下で、お客様自身でJCTを評価およびご報告いただく必要があります。
リヒテンシュタインおよびスイス
お客様のFigmaのチームまたは組織のご登録住所がリヒテンシュタインまたはスイスの場合、ご購入にスイスのVATが加算されます。
今後の請求明細書および請求書でご請求情報にVAT IDを追加することができます。スイスのVAT IDの入力時には、国名コード(CHE)とVATの種類を示すコード(MWST、TVA、またはIVA)の両方を含めてください。
メキシコ
FigmaチームまたはFigmaビジネスに関連付けられた住所がメキシコにある場合、ご購入にメキシコのVATが加算されます。今後の請求明細書および請求書で、ご請求情報を更新してVAT番号をご提供ください。
南アフリカ
お客様のFigmaのチームまたは組織のご登録住所が南アフリカの場合、お客様のご購入に南アフリカのVATが加算されます。今後の請求明細書および請求書でご請求情報にVAT IDを追加することができます。
韓国
FigmaチームまたはFigmaビジネスに関連付けられている住所が韓国にある場合、ご購入に韓国のVATが加算されます。有効なビジネス登録番号(BRN)をご提供いただいた場合は、請求書にVATは加算されません。ただし、リバースチャージ方式でのVAT申告を通じてサービスの購入を報告する必要がある場合があります。
次回請求書の発行時にBRN番号が提供されていない場合、有効なVAT番号がFigmaに提供されるまでVATが請求されます。
有効なBRN番号を提供していても、以前に発行された請求書にBRNが含まれている場合、Figmaはリクエストに応じて有効なVAT番号が提供される前の30日間に発行された請求書に含まれていたVATを、請求に応じて返金することがあります。ただし、この30日間以外に発行された請求書については、VATは返金されません。
ロシア
- お客様のFigmaサブスクリプションが事業用で、ビジネスVAT IDをお知らせいただいている場合、請求書でのVATのご請求はありません。
- お客様のFigmaサブスクリプションが個人用の場合、引き続きVAT請求が請求書に追加されます。
英国
FigmaチームまたはFigmaビジネスに関連付けられている住所が英国(UK)にある場合、ご購入に英国のVATが加算されます。有効なVAT番号をご提供いただいた場合は、請求書にVATは加算されません。ただし、リバースチャージ方式でのVAT申告を通じてサービスの購入を報告する必要がある場合があります。
次回請求書の発行時にVAT番号が提供されていない場合、有効なVAT番号がFigmaに提供されるまでVATが請求されます。
有効なVAT番号が入力されていて、以前に発行された請求書でVATが請求されていた場合、求めがあれば、Figmaでは、VAT番号の提供とFigmaへの通知に先立つ30日以内に発行された請求書に含まれるVATについては返金するものとします。ただし、30日の期間を超える請求書については、VATの返金はしません。